『中国における外国人就職管理規定』によると、外国人の中国での就職は各省、自治区、直轄市の人民政府の労働保障行政部門とその授権を受けた地区・市レベルの労働保障行政部門が管理の責任を負う。
ここで言うところの外国人は『中華人民共和国国籍法』の規定に照らして、中国の国籍を持たない人のことを指し、ここで言うところの外国人が中国で就職することは、永住権を取得していない外国人が中国国内で法律に基づいて社会の労働に従事するとともに、労働の報酬を得る行為を指すものである。
「中華人民共和国中央人民政府ポータルサイト」の2006年の資料より
「中国網日本語版(チャイナネット)」 2014年3月21日