『中国における外国人就職管理規定』(労部発〔1996〕29号)に基づいて、雇用部門は中国で就職している外国人の賃金と福祉待遇を支給する際、中国の関連法律、法規の規定によって取り扱うべきであり、その支給する賃金額は企業が外国人就業者と話し合った上で決めることができるが、しかし地元の最低賃金の基準を下回るものであってはならない。
中国で就職している外国人の勤務時間、休息と休暇、労働安全と医療衛生及び社会保障については、国の関連規定によって取り扱うものとする。
「中華人民共和国中央人民政府ポータルサイト」の2006年の資料より
「中国網日本語版(チャイナネット)」 2014年3月21日