『中国における外国人就職管理規定』(労部発〔1996〕29号)にもとづいて、外国人が中国で就職する雇用部門は必ずその就職証明書の上に明記されている部門と一致したものでなければならない。
外国人が就職証明書発行機関に規定されている地域内で雇用部門を変更するが、やはりもとの職業に従事する場合は、もとの就職証明書発行機関の許可を経るとともに、就職証明書変更手続きを取らなければばらない。
外国人が就職証明書発行機関に規定されている地域を離れて就職するかあるいはもとの規定地域内で雇用部門を変更し、そして異なる職業に従事する場合、必ずあらためて就職許可手続きを取らなければならない。
「中華人民共和国中央人民政府ポータルサイト」の2006年の資料より
「中国網日本語版(チャイナネット)」 2014年3月21日