外国の観光部門の中国に常駐する代表機構の外国籍の従業員が中国に入国して仕事をする場合は、『中国における外国人就職管理規定』に基づいて、中国での就職と居住の手続きを取るべきである。そのうち、当該外国の観光部門に派遣される自国の従業員は、中国国家観光局のビザ通知書簡及び代表資格確認書簡を持って、外国駐在の中国大使館、領事館において就業ビザを取ることを申請する。入国した後、代表証明書と就業ビザを持参して地元の労働保障部門で就職証明書の取得を申請する。
「中華人民共和国中央人民政府ポータルサイト」の2006年の資料より
「中国網日本語版(チャイナネット)」 2014年3月21日