『中国における外国人就職管理規定』によると、下記の条件の1つに符合する外国人が中国に来て仕事をする場合、就職許可証明書の申請、取得を免除し、入国した後、就業ビザおよび関連証明書を持参して直接就職証明書を取得することができる。
(1)中国と外国政府との間、国際組織との間の合意、協定に基づいて、中国と外国の協力交流プロジェクトを実施するために、招聘を受けて中国に来て仕事をする外国人。
(2)外国企業の中国駐在代表機構の首席代表、代表。
「中華人民共和国中央人民政府ポータルサイト」の2006年の資料より
「中国網日本語版(チャイナネット)」 2014年3月21日