中国の公民は1.戸籍証明書、2.住民身分証、3.本人の戸籍所在地の県クラス人民政府あるいは勤務先の県クラス以上の政府機関、学校、企業・事業体が発行した婚姻状況証明書を提出すべきである。
外国人は1.本人のパスポートあるいはその他の身分、国籍の証明書類、2.公安機関が発行した「外国人居留証明書」あるいは外事部門が発給した身分証明書、あるいは臨時に中国に来た入国、居留の証明書類、3.本国の外務省(あるいは外務省の授権を得た機関)と当該国駐在中国大使館・領事館によって認証され、本国の公証機関が発行した婚姻状況証明書、あるいは当該国の中国駐在大使館・領事館が発行した婚姻状況証明書を提出すべきである。
外国の居留民は1.本人のパスポートあるいはパスポートに取って代わる身分、国籍の証明書類(無国籍者はそれを免除する)、2.公安機関が発行した「外国人居留証明書」、3.本人の戸籍所在地の県クラスの人民政府あるいは勤務先の県クラス以上の政府機関、学校、企業・事業体が発行した婚姻状況証明書を提出すべきである。
そのほか、結婚を申請する男女双方はさらに結婚前の健康診断証明書を提出しなければならない。
「中華人民共和国中央人民政府ポータルサイト」の2006年の資料より
「中国網日本語版(チャイナネット)」 2014年3月21日