財政部は6月29日、7月1日から北京市と上海市で外国人観光客に対し税金の還付政策を行うことを発表した。国外に出る観光客に対し、店舗で商品を買った際に支払った税金を還付する。
海南省で試験的に行った政策と比べ、今回の政策は各地で実施する可能性の高い税金還付政策である。主に3つの面での調整がある。第一に、関税場所の拡大。空港はもちろん、港湾や陸地での税関でも適応される。第二に、還付できる商品の拡大。海南省では商品リストで還付対象を示したが、今回は例外のリストを示す方式に変える。従来は21種類だった税還付商品が、今回は国外持ち出し禁止や制限のある商品や免税商品以外は基本的に適応される。第三に、申請できる金額の値下げ。800元から500元に下げる。
四大条件を満たせば還付が可能 海外観光客が税金還付を申請するには、以下の4つの条件を満たす必要がある。第一に、ひとりの外国人観光客が同じ日、同じ店舗で買った商品が500元以上に達したとき。第二に、まだ使われていない、または消費されていない商品であること。第三に、出国90日以内に買った商品であること。第四に、出国時、託送を含め本人が商品を持って出国すること。
「中国網日本語版(チャイナネット)」 2015年7月6日