2.解散事由
解散事由とは、企業を清算するに至った原因のことを指しますが、解散事由によって清算のプロセスは異なりますので、あらかじめ解散事由を明確にしておく必要があります。実際に、外商投資企業の解散事由として、以下のような理由により清算が行われてています。
A 経営期間が満了した場合
B 著しい欠損により、経営の継続が困難な場合
C 自然災害等の不可抗力により著しく欠損し、経営の継続が困難な場合
D 経営の目的を達成できないと同時に発展の見込みがない場合
E 出資者全員が解散に同意した場合
F 合弁当事者のいずれかの違約により合弁企業としての経営の継続が困難な場合
G 企業の経営管理が行き詰まり、その他の解決方法もなく、解散しなければ出資者の利益に重大な損害をもたらす恐れがある場合
H 営業許可証が取り消され、閉鎖を命じられた場合
上記AとHの場合、審査認可機関の事前審査認可を受ける必要はなく、外商投資企業が自ら清算委員会を設置し、清算を開始することができます。
上記BCDEの場合、審査認可機関の事前審査認可を受ける必要があり、この審査認可機関の事前認可を受けてから、はじめて清算委員会を設置することができます。
上記Fの場合、合弁契約に従い裁判所または仲裁機関から、合弁会社の解散を命じる司法判断を受ける必要がまずあります。なお、解散を命じる司法判断を受ければ、審査認可機関の事前審査認可は必要はなく、その後清算委員会を設置し、清算を開始することができます。
上記Gの場合、まず裁判所から会社の解散を命じる司法判断を受ける必要があります。なお、この場合、Fと同様、司法判断を受ければ、直接清算委員会を設置し、清算プロセスに入ることができます。